皆さんおはようございます、Jackです。
今回はブログ記事のタイトルの件について、ちょっとお話をしてみたいと思います。
僕の場合、精神障害者保健福祉手帳の新規取得時の申請は「障害年金による申請方法」をとっていたのですが、2年間の有効期限が切れた際の更新手続きもそれと同様に行おうと思っていました。
ちょうど障害年金そのものの更新時期も重なっていて、更新手続きの際には「新たに年金事務所から届く書類(障害年金の支給決定通知書など)」が必要なものだとばかり思い込んでいたのですが……結論から申し上げますと、障害年金による申請方法で精神障害者保健福祉手帳の更新を行う場合に必要なものは、以下の2点のみでした。
・障害年金証書等のコピー
・同意書(日本年金機構または各共済組合等への照会に関するもの)
これら2点に、必要に応じて写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を合わせて市役所などの窓口に提出すれば、更新手続きの申請はOKでした。
ちなみに、手帳の有効期限が切れる3ヶ月前から更新手続きは可能です。また、窓口に行く時には現在所持している手帳を持って行った方が、話はスムーズに進むはずです。
さて、今回のタイトルで「ちょっとしくじったお話」と書きましたが、その理由は精神障害者保健福祉手帳の更新手続きが遅くなってしまった関係で、各種サービスを受けられない「空白期間」が出来てしまったからです。
と言いますのも、新規申請の時もそうなのですが、手帳の新規/更新手続きは現住所地の市区町村役場で行うのですが、手帳の交付は都道府県が行っているため、申請を行ってから手帳が手元に届くまでに時間がかかる(今回の僕の場合、窓口では「2~3ヶ月程度かかります」と言われました)のです。
今回は4月末で手帳の有効期限が切れていて、6月に入ってから更新手続きを行ったのですが、正直一番痛かったのは福祉医療費受給資格証の有効期限に空白期間が出来てしまったことでした。
この福祉医療費受給資格証、簡単に言えば「持っていると障害の等級に応じて、通院費の全額または半額が助成される」というもので、今回の僕の場合は精神障害者保健福祉手帳の交付と連動して交付されるそうなのですが、医療費の助成が認定されるのは「申請月の初日から」なのです。
つまり、4月末で資格証の有効期限が切れていて、6月に入ってから更新にかかる手続きを行ったため、5月中の医療費助成が受けられないということになります。
僕の場合、精神科への通院と合わせて睡眠時無呼吸症候群の治療のためCPAPという器具のレンタルサービスを受けているのですが、その料金が月額4,000円ちょっとであること、5月中にたまたま通院の機会が多かったことなどもあって、5月中の医療費助成が受けられないのはちょっぴりショックでした。
というわけで、今回のお話は「精神障害者保健福祉手帳の更新時期には気をつけよう」といったものとなります。更新手続きの際には障害年金による申請方法のほか、医師の診断書による申請方法もありますが、いずれにせよ手帳の有効期限が切れる三ヶ月前より以前から、申請手続きを気に掛けていた方が良いでしょう。
今回のお話は以上となります。次回もまた、どうぞよろしくお付き合い下さい。ではでは~。