仕事が嫌になったら見るブログ

仕事が嫌になって仕事を辞めたおっさんから、仕事が嫌になった皆さんに向けた様々なtips集です。

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精神障害者保健福祉手帳が届くまで


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 皆さんおはようございます、Jackです。

 

 前回のブログ記事から、随分と期間が空いてしまいました。誠に申し訳ありません。

 

 いくつか記事にしてみたいお話のネタはあったのですが、なにぶん僕が現在進行形で就職活動をしている中で、あんまり下手なことを公表するのも怖かったため(苦笑)、なかなか記事を書くことが出来ませんでした。

 

 で、現在就職活動が小康状態にある中、今回は僕が精神障害者保健福祉手帳を取得するまでの経緯をお話ししてみたいと思います。皆さんの参考になれば幸いです、どうぞよろしくお付き合い下さい。

 

精神障害者保健福祉手帳が届くまで

精神障害者保健福祉手帳とは?

 さて、今回お話しする精神障害者保健福祉手帳についてですが、これは簡単に言えば、いわゆる「障害者手帳」の一種です。

 

 障害者手帳には三つの種類がありまして、「身体障害者手帳」「療育手帳(知的障害をお持ちの方向け)」「精神障害者保健福祉手帳」の三種類です。これらの各種手帳の詳細につきましては、以下の参考URLをご覧下さい。

 

参考URL:厚生労働省「障害者手帳について」

 

 この障害者手帳を持つことで、障害者雇用枠での就労をはじめとして、医療費の助成や各種税(所得税、住民税、自動車税など)の軽減、様々な公共料金の割引サービスなどを受けることが出来ます。

 

 そして、精神障害者保健福祉手帳の対象となる疾患は、おおむね次の通りです。

 

統合失調症

うつ病

・そううつ病などの気分障害

てんかん

・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症

高次脳機能障害

発達障害自閉症学習障害注意欠陥多動性障害など)

・その他の精神疾患(ストレス関連障害など)

 

 僕の場合は「気分変調症」という診断名で、どうやら気分障害の一種に含まれるようでした。

 

 なお、精神障害者保健福祉手帳には1級から3級までの等級があって、その内訳はおおむね次の通りです。

 

1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

⇒「日常生活もままならず、働くなどもってのほか」といったイメージ

 

2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

⇒「働くことは出来ないけれども、誰かの助けがあれば日常生活は何とかこなせる」といったイメージ

 

3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

⇒「公私を問わず周囲の人達のサポートがあれば、何とか生活できる」といったイメージ

 

 ちなみに、今回僕が取得した手帳の等級は2級でした。そして、身体障害や知的障害とは異なり、精神障害の場合は障害の程度が変動する(場合によっては寛解する)ため、手帳には有効期間が設けられており、2年に一度の更新手続きが必要となっています。

 

申請方法は大きく分けて二つ

 精神障害者保健福祉手帳に関する申請は、お近くの市町村役場の障害福祉に関する窓口を通じて、都道府県知事や指定都市市長に対して行います。

 

 そして、申請の際の方法は大きく分けて二つあります。

 

1)医師の診断書を元に申請する

 精神障害者保健福祉手帳を取得するための診断書を、主治医の先生に書いてもらって申請する方法です。

 

 診断書を書いてもらえるかどうかは、主治医の先生(ただし、障害者手帳の申請にかかる診断書は、都道府県が指定した医師でないと書けない点にご注意下さい)の判断になります。

 

 また、診断書を書いてもらう際には、当然のことながら費用も発生してきます。そして、診断書は精神障害の初診日から6か月以上たってからのものである必要がある点にもご注意下さい。

 

2)障害年金の受給証書を元に申請する

 既に精神障害による障害年金を受給されている方は、こちらの方が話が早くて楽だと思います。

 

 といいますのも、簡単に言えば障害年金の受給に関する審査は非常に厳しい(当然のことながら、受給申請時には主治医の診断書も必要となります)ため、また障害年金にも精神障害者保健福祉手帳と同様に1級から3級までの等級があるため、こちらの方法の場合、障害年金の受給に関する等級と同じ等級での手帳取得となるようです。

 

申請時に必要なものは?

 さて、次は精神障害者保健福祉手帳の申請時に必要となるものについてです。

 

【申請時に必要なもの】

・申請書類

・医師の診断書、または障害年金の受給証書

・写真(タテ4センチメートル×横3センチメートルの場合が多い)

・本人確認書類(運転免許証やパスポート、保険証など)

マイナンバーが分かるもの(個人番号カードまたは通知カード、あるいは個人番号入りの住民票の写し)

 

 ちなみに、本人確認書類についてですが、僕が勤めていた役所においては「官公庁が発行したもので、写真付きのものであれば1点、写真無しのものであれば2点」が一般的でした。なので、運転免許証やパスポート、個人番号カードなどであれば1点、保険証や年金証書などであれば2点で、おそらく大丈夫だと思います。

 

 また、現在では役所における「印鑑レス」の流れにより、印鑑(シャチハタではない認め印でOK)の押印を求められることはめっきりと少なくなりましたが、一応念のために持って行っておいた方が良いかとも思います。

 

受け取りまでにかかる期間は?

 先にも申し上げましたとおり、精神障害者保健福祉手帳の申請窓口は市区町村ですが、手帳の交付者は都道府県知事や指定都市市長であるため、申請から取得までには相応の時間が掛かります。

 

 おおむね窓口で案内される、手帳交付までに要する期間は「1か月から4か月程度」と言われているようで、昨今のコロナ渦においては更に一か月程度余分に時間がかかるようです。僕の場合、窓口では「2~3か月ぐらいは見ておいて下さい」と言われました。

 

 で、実際のところはどうだったかと言いますと、4月1日に申請を行って、実際に手帳が手元に届いたのは6月の下旬頃でした。窓口で案内されていた期間と、ほぼ一緒だったってわけですね。

 

 ちなみに、受け取りの際には本人確認書類のたぐいは求められませんでしたが、これは各市区町村において異なると思っておいた方が無難(=念のため、申請時に使用した本人確認書類を持っていっておく方が無難)だと思います。

 

 といいますのも、障害者手帳には原則として写真が添付されています(僕の地元の役所の場合、コロナ渦においては手帳の更新手続きの際に電話申請がOKだったようで、出来上がってきたのは写真無しの手帳となりました)が、同じく役所で受け取りが可能な個人番号カードなどであれば、障害者手帳と同様に「本人確認書類」として使えるため、受け取るものに本人の写真が添付されていても本人確認書類の提示を別途求められることがあるためです。

 

 もっとも、個人番号カードの場合には「受け取りの際に本人確認書類の提示が必要である」と法律で定められているためなのですが、障害者手帳の受け取りの際に本人確認書類の提示が求められるかどうかは、各市区町村の窓口の判断によるのではないかと思います。

 

 なので「せっかく窓口まで手帳を受け取りに行ったのに、二度足を踏んだ」といったようなことにならないためにも、受け取りの際にも本人確認書類は持っていっておく(一番理想なのは、申請する時または窓口へ手帳を受け取りに行く前に「手帳受け取りの際にも本人確認書類は必要か」と確認しておくことだと思います)方が良いでしょう。

 

最後に

 今回は精神障害者保健福祉手帳の取得に関するお話をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか?

 

 障害者手帳の取得が話題に挙がる際には、良く「メリット」「デメリット」といったお話が出てきますが、障害年金の制度と同様に「補助を必要としている人達に対する公的サービスの一種」であるため、単なる損得勘定で考えられるものではないと考えます。

 

 ただ、仕事が嫌になって心身共に病んでしまって、どうにもこうにもならなくなってしまった人への助けとしては、非常に有り難い制度だとも思います。

 

 当ブログをご覧いただいている皆様方の中には、長期間の精神疾患を患って大変な状況下にあられる方もおられるのではないかと推察いたしますが、にっちもさっちも行かなくなってしまった場合などには障害者雇用枠での就労(転職)も視野に入れ、精神障害者保健福祉手帳の取得をご検討いただくのも一つの手ではないかと考えます。

 

 今回のお話はここまでです。次回もまた、どうぞよろしくお願いいたします。