仕事が嫌になったら見るブログ

仕事が嫌になって仕事を辞めたおっさんから、仕事が嫌になった皆さんに向けた様々なtips集です。

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障害者雇用における精神障害者の現状について


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 皆さんこんばんは、Jackです。

 

 仕事を辞めてから一週間がたちました。

 当ブログではこれまで「仕事が嫌になった時の考え方」といった観点での記事を書くことが多かったのですが、これからは「仕事が嫌になって行動に移した(仕事を辞めた)時のお話」などについても触れていきたいと思います。

 

 ということで、今回は障害者雇用における精神障害者の現状についてお話をしてみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

障害者雇用における精神障害者の現状について

障害者雇用」って何?

 さて、突然出てきた「障害者雇用」というキーワードについてですが、簡単に言えば「法律の定めにより、事業主や自治体などが、障害のある人だけの特別な雇用枠で一定数の障がい者を雇用する制度」のことです。

 

 障害者雇用の対象となるのは原則として、障害者手帳を持っている人で、障害の種類としては身体障害、知的障害、精神障害の三種類があります。

 

 なお、制度そのものの詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。

 

www.mhlw.go.jp

 

 さて、何故今回この障害者雇用について触れたかと言いますと……実は僕自身が、今回仕事を辞めることになった要因の一つとして、精神障害者としての認定を受けたためです。

 

 このこと自体は、皆さまへの情報提供として重要な意味を持たないので話を割愛しますが、皆さんにお伝えしたいことは、この後のお話です。

 

障害者雇用における、これまでの精神障害者の状況は

 障害者雇用の制度は、1960年の「身体障害者雇用促進法」という法律の制定をもとに始まったのですが、当初は身体障害者の雇用が事業主の義務として定められ、1997年に知的障害者の雇用が義務となって、それぞれの障害者を一定数雇用することによって事業主は法定雇用率を満たすことが出来ていました。

 

 一方、精神障害者の扱いにつきましては、2018年の法改正によって、ようやく法定雇用率の算定基礎に加えられるようになりました。これがどういうことかと言いますと、2018年までの間は精神障害者を雇用しても事業主は法定雇用率を満たせなかったため、精神障害者がこの制度を利用して仕事に就くことが非常に難しかった(実質不可能に近かったのかも?)のです。

 

 また、そもそも精神障害者は職場定着率において、身体障害者知的障害者に比べると数値が低い傾向があるということも調査によって判明しています。

 

plus.spool.co.jp

 

 そして、身体障害者知的障害者の場合、障害の度合いが目で見て分かり、その障害の度合いが変化することはほとんどないのですが、精神障害者の場合はその限りではなく、障害の度合いは見た目だけでは判断が非常に難しく(精神科医のお医者さんですら、患者さんへの診断は非常に難しいものだと主治医から聞きました)、障害の度合いが変化する可能性もゼロではない(良い方向へも、悪い方向へも)ため、事業主側も精神障害者の雇用について二の足を踏みがちだったというのが、これまでの現状だったようです。

 

 僕自身、過去に精神障害者としての認定を受けて新たな仕事探しをされた方からお話をうかがったこともあったのですが、その方も「身体障害者知的障害者の人達に比べると、精神障害者は新たな仕事探しが非常に難しかった」とおっしゃられていました。

 

 なので、正直なところ精神障害者としての認定を受けるに当たって「次の仕事を探す時に、非常に大きなハンディキャップを負うのではないだろうか?」という不安が強かったことも事実でした。

 

キャリアコンサルタントに聞いてみた

 今回僕が仕事を辞めるに当たっては、様々な人達の助力をいただいたのですが、その中のお一人にキャリアコンサルタントさんがおられました。

 

 で、そのキャリアコンサルタントさんと今後の方針について相談に乗ってもらっているうちに「障害者雇用枠での仕事探し」というものが浮上してきたのですが、上記のようなお話について不安と疑問があることを打ち明けると、意外な回答がありました。

 

 曰く障害者雇用の制度において、現在では身体障害者知的障害者で就労可能な人達はそのほとんどが既に雇用されているため、事業者が法定雇用率を満たすためには積極的に精神障害者を雇用していく必要がある。よって、以前に比べれば障害者雇用制度において精神障害者が就労において特別に不利になるということもなく、あくまでも求職者本人の能力と人柄が重視されている」というものでした。

 

 僕自身、自分の能力や人柄、そして自分の病状がどの程度のものなのかを客観的に、正しく判断できるとは思えませんが、少なくとも障害の種類によって障害者雇用制度を利用した就労に以前ほどのハンディキャップが生じないことを知ることが出来たので、少しほっとしました。

 

 また、キャリアコンサルタントさんからは、うつなど精神疾患を持つ人達が転職をする際、通常の手段で転職しようとすると「コロナ禍による雇い止めなどによって失業した、自分よりも心身共に健康な人達が競争相手になるため、少なからずハンディキャップを負うことになる可能性が高い」といったアドバイスもいただき、そのため「現状において精神疾患を抱えた人が転職を考えるのであれば、障害者雇用制度を利用した転職の方が、雇ってもらえる確率はより高くなるだろう」とも言われました。

 

まとめ

 今回のお話のまとめになりますが、僕が皆さんにお伝えしたかったことは「何らかの精神疾患を抱えた状態での転職を考えるのであれば、主治医などともよく相談した上で、精神障害者としての認定を受け、障害者雇用制度を利用するのも一つの方法である」ということです。より正確に言うならば、障害者手帳を取得して障害者雇用制度を利用するというべきでしょうか。

 

 ただし、障害者雇用制度を利用して就労した場合、業務内容や勤務条件などについて、事業主と相談の上で一定の配慮などをいただけるといったメリットもあるのですが、通常の転職に比べると必然的に得られる収入は少なくなるといったデメリットも生じてきます。

 

 その辺りのことについて、出来れば周囲の人達(主治医や家族、親身に相談に乗ってくれる友人など)の意見などもいただきつつ、慎重にご検討いただければ幸いだと思います。

 

 今回のお話はここまでです。次回もまた、どうぞよろしくお願いいたします。